PBU株式会社

金融商品仲介業者の明示

2023年5月15日

PBU株式会社

PBU株式会社(以下、「当社」といいます)は、金融商品取引法(以下「金商法」)第66条の11に基づき、あらかじめお客様に以下の事項について明示いたします。

金融商品仲介業者の商号又は名称
PBU株式会社
登録番号
金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 868号
【お客様苦情相談窓口】担当
内部管理責任者 Tel 03-6225-2391

当社(金融商品仲介業者)は、所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。また、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。

当社が委託を受けている所属金融商品取引業者等は、以下に掲げるとおりです。お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額又は手数料等は、お取引なさる所属金融商品取引業者等により異なる場合があります。

お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等は、商品や取引をご案内する際にご通知いたします。

所属金融商品取引業者等

あかつき証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号

加入する協会
日本証券業協会・一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号

加入する協会
日本証券業協会・一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会・日本商品先物取引協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

株式会社SBI証券

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者

加入する協会
日本証券業協会・一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会

東海東京証券株式会社

金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号

加入する協会
日本証券業協会・一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人日本STO協会

三田証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第175号

加入する協会
日本証券業協会・公益社団法人東京都宅地建物取引業協会
日本貸金業協会

日産証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号

加入する協会
日本証券業協会・日本商品先物取引協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

利益相反取引管理方針

2021年3月1日

PBU株式会社

PBU株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項各号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。
当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

  • 1.利益相反取引

    利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

  • 2.利益相反取引の特定・類型化

    当社が特定・類型化する利益相反取引は以下に掲げるものとする。

    • (1)

      有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について当社の他の顧客に推奨・販売する行為。

    • (2)

      顧客と他の顧客が同一の対象に対し競合する場合において当該顧客の利益を不当に害する取引。

    • (3)

      利害関係者が発行する有価証券または自己勘定において保有する有価証券を顧客に推奨・販売する行為。

    • (4)

      当社役職員が顧客の利益と相反するような影響を与える恐れのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む)の供応を受ける場合。

    • (5)

      その他実務に照らし、顧客の利益が不当に害される恐れがあると具体的に判断される行為。

  • 3.利益相反取引への措置および管理の方法

    前項により特定された利益相反取引については以下の方法を適宜選択、または組み合わせることにより管理するものとする。

    • (1)

      情報隔壁の設置による部門間の情報遮断。

    • (2)

      当該取引の条件または方法の変更。

    • (3)

      当該取引の中止。

    • (4)

      利益相反の状況についての顧客への開示。

    • (5)

      その他取引に応じた適切な方法。

  • 4.利益相反取引の特定および措置と管理に係る社内体制

    利益相反取引管理統括責任者は管理部門の責任者とし、当該取引の特定・管理部署として対象取引の特定と適切な措置もしくは措置の指示、および管理等を行う。

  • 5.取引の特定および管理に係る記録の保存

    前項による利益相反取引の管理体制の下に実施された対象取引の特定およびその管理について管理部署により記録・保存されるものとする。なお、当該記録の保存期間は5年とする。

  • 6.内部監査部門による監査の実施

    管理部署の責任者は利益相反取引に係る業務運営について定期的な自主監査を行い、その有効性を適切に検証し改善する。

  • 7.研修等

    管理部署の責任者は利益相反取引に関する教育・研修を実施し、社内にこれを周知徹底する。

  • 8.利益相反の管理の対象となる会社等の範囲

    PBU株式会社

  • 9.利益相反管理方針の公表および方法について

    公衆の縦覧に供すべき他の書類と合わせてこれを明示する。

以上

お問い合わせ先

当社の勧誘方針に関するお問い合せは下記までご連絡ください。

会社名
PBU株式会社
所在地
東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル20F
受付電話番号
03-6225-2391(担当:山根)